インターナショナルスクール通学生への教育委員会督促通知
来ました、、インターナショナルスクールに通わせていると来るという督促通知。。
文章ですとかなり厳しい表現ですね。
私が通わせているインターナショナルスクールでも、日本の子供は1年生が10人とすると、、
2年生8人、3年生6人、4年生5人、5年生3人、のようにどんどん減っていきます。
理由としては、「日本の中学校に行けなくなる、日本の高校にいけなくなる」という心配からが多いと思います。
あとは、「お金が続かない」とか「教育方針が学校と合わない」「英語での授業がよくわからない」などもあります。
お子様の就学について
このたび、保護者さまからのお申し出や区民課からの通知等によりお子様の就学について確認しましたが、法に定める就学義務をはたされていないと認められるため、お子様の出席について督促します。
ついては、下記事項について再度ご確認いただき、就学義務を順守いただくようお願いいたします。
記
1インターナショナルスクール等各種学校の位置づけ及び就学に関する保護者の方の義務について
(1)インターナショナルスクール等は、学校教育法第1条に規定されている学校に該当せず、法的には各種学校又は無認可の教育施設として位置づけられています。
(2)お子様が日本国籍を有する場合、保護者の方は学校教育法第1条に規定されている学校において普通教育を受けさせる義務を負います。
(3)(2)の理由により,、日本国籍を有するお子様をインターナショナルスクール等に通学させたとしても、保護者の方は就学義務を履行したことにはならないため、就学義務違反となります。
(2)の理由により、日本国籍を有するお子様をインターナショナルスクール等に通学させたとしても、保護者の方は就学義務を履行したことにはならないため、原則として区立学校に学籍が作られま
す。ただし、出席していないことから卒業は認められません。
学校、高等学校への入学資格について
本国籍を有するお子様がインターナショナルスクール等を卒業しても、日本の義務教育の課程を修了したことにはなりません。
学校教育法においては、小学校の過程を修了した者が中学校に進学することとされていますので、インターナショナルスクール等の小学部を卒業した方が区立中学校への入学を希望しても認められません。高等学校進学においても、中学校卒業資格がないために入学資格が付与されず進学できない場合があります。
3就学義務の免除について
二重国籍を有するお子様については、将来的に日本国籍以外の国籍を選択する可能性が高く、かつ、他に教育を受ける機会が確保されている場合は就学義務の免除の申請をすることができます。
就学義務を免除された揚合は就学義務違反とはなりません。
※日本国籍のみを有するお子様は就学義務の免除を申請することはできません。
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あんまり書くとアレですけど、、
そんなにピリピリしなくても大丈夫だと私は考えています
本音を言うと私立中学、私立高校では英語がペラペラのインターナショナルスクール生を欲しいって内心思ってるのですよね。
それを公にすると教育委員会が「学校教育法に沿った教育を受けていないのに優遇するな!!」とブチ切れるので言えないだけなんですよね。。
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