インターナショナルスクールに通わせていると、ふと気になるのが
「うちの子は義務教育を受けていることになるの?」という疑問。

調べていくと、文部科学省は驚くほど明確に「NO」と答えていました。
でも、実務的にはフリースクールなどと同様に、何の罰則もありません。
この記事では、制度上の立場と現場での実際の運用をわかりやすくまとめます。
文科省の立場:「一条校以外は就学義務を果たしていない」
文部科学省の公式サイトには、次のように書かれています:
「学校教育法第1条に定める学校(いわゆる一条校)への就学が原則であり、インターナショナルスクール等の各種学校に通学している場合、就学義務を履行したことにはなりません。」
(出典:文部科学省|就学支援金制度)
つまり、法律上、インターナショナルスクールに通っている子どもは「就学していない子」として扱われるということです。
教育委員会も従わざるを得ない
各市区町村の教育委員会も、文科省の立場に沿って動く必要があります。
入学しても「就学済み」とは記録されない 毎年「就学意思確認書」などの提出を求められる自治体もある 区によっては家庭訪問の対象になることも
とはいえ、実際には親が自主的に学校を選んだと理解され、過剰な介入はされません。
一方で、フリースクールも同じ扱い
これはインターナショナルスクールだけの話ではありません。
日本の学校に通えず、フリースクールに通っている不登校の子どもも 海外のオンラインスクールを選んでいる子も
すべて「就学義務を果たしていない」とされます。
それでも罰則や強制措置は、ほぼ存在しません。
実務上はどうなるの?罰則はある?
現場での対応は以下の通りです:
強制的な出席命令や罰金は一切なし
書面提出や状況報告を求められる程度
実際には「尊重される選択肢」として扱われるケースが増えている
保護者の本音:「制度の方が時代遅れでは?」
「日本の学校に馴染めず、インターで生き生きしているのに、“未就学”なんて書類上の話でしかない」
「制度が現実に追いついてないと感じます」
といった声も多く、制度と家庭の実感とのギャップが浮き彫りになっています。
まとめ:学んでいるのに「就学していない」扱い。その矛盾を見つめ直す
今の日本の制度では、一条校以外に通うと「就学義務を果たしていない」ことになります。
でも実際には、多くの子どもたちがその枠の外でも確かに学んでいるのです。
これからの時代は、「どこで学ぶか」よりも「どう学んでいるか」に目を向ける必要があるのではないでしょうか。
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